みわ法務事務所

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遺言とは自分の財産をうまく、次の世代に引き継ぐいい制度です。

自筆証書遺言

・・・手軽で費用はやすいのですが・・・

全文自分で書きます

■代筆やワープロ、タイプライターの印字はだめ。
2019年1月からは、財産目録についてはパソコンでの
作成が認められことになりました。

日付け・名前・押印

■自筆でしっかり書き、日付も忘れずに、印も押す。

直し方が複雑

■直し方が決まっているので、書き直す方がよい。

家庭裁判所の検認手続

■遺言書が見つかったら、相続人が家裁で手続き。
2020年7月10日から法務局での自筆証書遺言保管制度
が始まります。この制度を利用した場合には検認手続は
不要となります。



公正証言遺言

・・・費用はかかりますが、安心・安全

公証役場で作成

■あらかじめ内容を伝え、公証人が作成。

証人2人が必要

■公証役場に証人2名と共に出向く。

費用がかかります

■財産の価格、内容により金額が変わります。

家庭裁判所の検認不要

■構成証書遺言で、そのまま手続きができます。

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