遺言とは自分の財産をうまく、次の世代に引き継ぐいい制度です。
自筆証書遺言・・・手軽で費用はやすいのですが・・・全文自分で書きます ■代筆やワープロ、タイプライターの印字はだめ。 2019年1月からは、財産目録についてはパソコンでの 作成が認められことになりました。 日付け・名前・押印 ■自筆でしっかり書き、日付も忘れずに、印も押す。 直し方が複雑 ■直し方が決まっているので、書き直す方がよい。 家庭裁判所の検認手続 ■遺言書が見つかったら、相続人が家裁で手続き。 2020年7月10日から法務局での自筆証書遺言保管制度 が始まります。この制度を利用した場合には検認手続は 不要となります。 |
公正証言遺言・・・費用はかかりますが、安心・安全公証役場で作成 ■あらかじめ内容を伝え、公証人が作成。 証人2人が必要 ■公証役場に証人2名と共に出向く。 費用がかかります ■財産の価格、内容により金額が変わります。 家庭裁判所の検認不要 ■構成証書遺言で、そのまま手続きができます。 |