みわ法務事務所

任意後見制度

支援を受ける人・・・今元気な人が対象です

支援する人・・・任意後見人(私たち、司法書士が承ります)

今は元気だけれど、今後自分で物事の判断が出来なくなった時のことを考え、

自分の財産や身の周りの世話をお願い出来る人を決めておきたい。

一人暮らしなので今すぐ財産管理を頼みたい。

そして、将来施設との入所契約や葬儀・埋葬などの死後事務についても

今から頼んでおきたい。

司法書士が本人と話合い、支援内容・方法を公証人が作成する公正証書で契約します。

必要が生じた時に、本人に代わり司法書士が職務にあたります。



法定後見制度

補助<支援を受ける人>・・・判断能力が不十分なひとが対象です
                    →補助人<支援する人>

■最近忘れっぽくなったし、何となく不安だなぁと感じている人

補佐<支援を受ける人>・・・判断能力が著しく不十分なひとが対象です
                    →保佐人<支援する人>


■しっかりしている時もあるけれど、よくわからないことが多い人

後見<支援を受ける人>・・・ほとんど理解できないし、話している内容が?


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